医療機関で高額な医療費を支払う際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示することで自己負担限度額までで済むようになります。 |
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入院等に係る高額療養費の現物給付化 |
被保険者が入院する場合、申請によって交付される「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払金額が自己負担限度額までとなります。 |
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『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』 |
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※こちらの認定証の場合は入院時の食事療養費が減額されます。 |
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※住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。 |
食事療養標準負担額差額支給について住民税非課税世帯の人で、この制度を良く知らなかったなど、特別な理由があって、入院中の食事代について1食につき460円を支払われた人は、減額されるべき差額分について払い戻しを受けることができますので、差額申請をしてください。 【申請に必要なもの】
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