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志賀町

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国民健康保険 資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得の返還請求)

医療費の仕組み

国民健康保険(国保)の資格がある人は、医療機関を受診する際に国保の保険証を提示すれば窓口での負担は3割で済みます。そして残りの7割は保険者である志賀町が負担することになっています。


        図1

※窓口での負担は一部2割の方がいます。その場合、請求は8割となります。


資格喪失後の受診とは

志賀町国民健康保険以外の健康保険等に加入すると、その保険の資格取得日から志賀町国民健康保険の保険証は使用できません。新しい保険の資格取得後に医療機関を受診する際、志賀町国民健康保険の保険証を使用する(資格喪失後の受診)と、医療費の一部を志賀町に還していただくことになります。
例1)社会保険に加入したのに国保の脱退手続きをせずに志賀町の保険証を使って医療機関を受診した。
例2)社会保険の保険証は手続き中で手元に国保の保険証しかなかった為、これを使い医療機関を受診した。



返還していただいた医療費につきましては、受診時にご加入の健康保険に「療養費」として申請すると払い戻しを受けられる場合があります。詳しい申請方法は、受診時にご加入の健康保険の保険者へお問い合わせください。

(注意)
療養費の申請については、起算日から2年で時効を迎えます。時効の起算日は治療費を実際支払った日のの翌日とされており、時効の成立以降は給付を受けられなくなります。



※窓口での負担は一部2割の方がいます。その場合、請求は8割となります。


医療費の返還方法について

該当となった方には、住民課から通知が送付されます。通知には、納付書が同封されていますので、納期限までに志賀町役場、富来支所または金融機関で納付してください。なお、納期限までに納付されない場合、督促手数料、延滞金が発生する場合がありますのでご注意ください。



保険証は正しく使いましょう!

返還金額は総医療費の7割~8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。このようなことを防ぐためにも、脱退する届け出をすみやかにしていただき、新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。


・新たに加入した保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合

お勤め先の担当者等に相談し、指示を受けて受診をしてください。やむを得ず受診した場合は、医療機関等に保険の切り替え中である旨をお伝えください。


・月の途中で保険が変わった場合

新しい保険証に印字されている「資格取得(認定)日」をご確認いただき、前の保険証で受診しないようにご注意ください。


・転出先の自治体の国保に加入する場合

転出日当日から転出先の自治体の保険加入期間となります。



関連リンク

お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

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