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志賀町

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国民健康保険

国民健康保険とは

国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない方を対象に、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられるよう、みんなで「保険料」を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。


国民健康保険に加入する人

各職場の医療保険(健康保険、共済保険など)に加入している方や生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。

【国民健康保険に加入している人の例】
・自営業の人
・農業、漁業に従事している人
・退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
・パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人


国民健康保険の手続き 

以下のような場合は、必ず14日以内に住民課 又は 富来支所総合窓口で届出をしてください。
※本人確認のため、窓口へ来られる方は写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。 
 
※国民健康保険の届出を本人以外の方がする場合、委任状が必要になります。(同一世帯の方が届出をする場合、委任状は不要です。)

加入および脱退手続きについて、マイナンバーカードをお持ちの方は、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。
「ぴったりサービス」(外部サイト)


・国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき転出証明書                   
職場の健康保険をやめたとき職場の健康保険をやめた日がわかる証明書
子どもが生まれたとき保険証・出生証明書
生活保護を受けなくなったとき生活保護廃止決定通知
外国籍の人が加入するとき 在留カードまたは外国人登録証明書、パスポート


・国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき保険証・加入した健康保険の保険証
死亡したとき保険証
生活保護を受け始めたとき保険証
外国籍の人がやめるとき 保険証、本人確認ができるもの、在留カードまたは外国人登録証明書


・その他

こんなとき
届出に必要なもの
住居、世帯主、氏名等が変わったとき保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき保険証・学生証または在学証明書
施設等に入所したとき保険証・入所証明書


ご注意下さい!
・国保加入の手続きを忘れていると・・・
 加入資格が発生した時点までさかのぼって、国民健康保険税を納めなければなりません。また、その間の医療費は、全額自己負担になってしまいます。

・国保脱退手続きが遅れると・・・
 資格がなくなったあと、手元にある国民健康保険証を使って病院などで診療を受けてしまうと、志賀町の国民健康保険が負担した医療費をあとでお返しいただかなければなりません。また、新たに加入した職場の健康保険料と国民健康保険税を2重に支払ってしまうことになります。
 忘れずに、遅れずに手続きをお願いします。


保険給付について

・療養費の給付(病院の窓口で保険証を使ったとき)
医療機関を受診される際は、「保険証」を医療機関の窓口に提出してください。
窓口で支払う一部負担金は、次のとおりです。
※給付の対象とならない治療行為もあります。


年齢 負担金
義務教育就学前医療費の2割
義務教育就学~69歳医療費の3割
70~74歳医療費の2割(一定以上所得者は3割)


・出産育児一時金・葬祭費
国保加入者が出産したときは50万円、亡くなったときは5万円が支給されます。

・高額療養費
一か月の医療費を一定額以上支払ったとき、基準額を超えた額が申請により支給されます。

・療養費
治療用補装具を購入したとき、やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき、海外渡航中受診したときなどは、一旦全額自己負担となりますが、申請により審査決定された金額から自己負担金分を除いた額が支給されます。

・人間ドック等検診助成
病気の早期発見・早期治療のため、人間ドック及び脳ドックの検診費用に助成を行っています。



国民健康保険税

国民健康保険税は、次の表に基づき世帯単位で計算され、納税通知書は世帯主宛に送られます。
世帯主自身がサラリーマンなど国保の被保険者(加入者)でなくても、同じ世帯に国保に加入している方がいれば世帯主が納税義務者となります。

・一世帯当たりの保険税の決め方
保険税の総額を3つの項目に割り振り、それらを組み合わせて算出します。
所得割額・・・世帯の所得に応じて計算<課税所得金額(前年中の総所得金額等ー43万円)×税率>
均等割額・・・世帯の加入者数に応じて計算<加入者数×均等割額>
平等割額・・・1世帯につき計算<1世帯×平等割額>



税率等区分医療分

国保の医療費に
あてる分
支援金分

後期高齢者医療制度を
支える分
介護分

40~64歳の加入者に
かかる介護保険料
所得割額

世帯の所得に
応じて計算
加入者の基準総所得金額

×6.5%
加入者の基準総所得金額

×2.4%
該当者の基準総所得金額

×1.9%
均等割額

世帯の加入者数に
応じて計算
加入者数

×27,000円
加入者数

×9,600円
該当者数

×9,000円
平等割額

一世帯につき計算
一世帯につき

18,000円
一世帯につき

6,700円
一世帯につき

5,100円

12か月分の国保税

限度額65万円まで限度額20万円まで限度額17万円まで

※医療分・後期支援分は加入者全員が該当し、介護分は加入者のうち40~64歳までの人が該当します。
※国民健康保険税には軽減や減免などの制度があります。詳細については税務課にお問い合わせください。

※国民健康保険税の試算、税額に関するものについては、税務課までお問い合わせください。



関連リンク


関連ファイル

お問い合わせ

部署: 住民課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9121
FAX番号: 0767-32-0288

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