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志賀町

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「罹災証明書」等について

住まいが被害を受けたときに最初にすること

被害写真の撮影(撮影しておくことを推奨します)※ただし危険個所へは立ち入らないようにしてください

写真を撮影しておくことで、町から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役立ちます。「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ )(91kbyte)pdf
「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること ~被害状況を写真で記録する~」(政府オンライン 外部リンク)


罹災証明書(住家等に被害を受けた方が対象)

罹災証明書とは、災害により住家等に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

・災害に係る住家の被害認定基準運用指針

(注意)罹災証明書は、住宅の応急修理の申請、仮設住宅への入居申請、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。


受付時間と窓口

建物などに被害があった場合の「罹災証明書」の申請受付を令和6年1月7日(日)から開始します。

●受付時間
午前9時から午後5時

●窓口
・志賀町役場 町民ホール
・富来活性化センター 町民大ホール


会場は混雑することが予想されます。
「罹災証明書」は電子申請(ぴったりサービス)でも申請することができます。
詳しくは「ぴったりサービス(電子申請)」のページをご確認ください。



必要書類

・被害箇所の写真 ※自己判定方式による申請(住家等の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる)の場合のみ提出が必要です。
※被害状況の記録は非常に重要です。たとえ罹災証明に提出する必要がなくても、「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影し大切に記録・保存してください。

・位置図(電話帳地図のコピー等、手書き可)


住家等の損害割合と被害の程度については次の表を参考にしてください


建物被害の認定基準

・本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・罹災証明書交付申請書

・罹災証明書等交付申請書 (両面印刷)  (112kbyte)pdf
・罹災証明書等交付申請書(両面印刷) (26kbyte)doc
・申請書記載例(191kbyte)pdf


自己判定方式について(調査が不要なため、速やかに発行することができます。損傷が軽微な場合はこちらを推奨します)

住家等の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、速やかに発行することが可能です。

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等


〇自己判定方式における写真の添付について

現地調査不要の自己判定方式を希望する場合は、写真が必要です。


罹災証明の調査について

自己判定方式を希望しない場合は、外観目視調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素(外観から目視で調査可能な部位に限る。)ごとの損傷程度等の目視による把握を行います。

※専門の職員による現地調査が必要なため、発行までに日数がかかります。
※現地調査は必ずしも受付順で行われるとは限りません。


家屋被害認定調査とは(内閣府運用指針)


再調査

罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度について不服がある場合は、再調査を申請することができます。
再調査申請期限 : 罹災証明書交付日の翌日から3ヵ月以内


関連ファイル

・罹災証明書等交付申請書 (両面印刷)  (112kbyte)pdf
・罹災証明書等交付申請書(両面印刷) (26kbyte)doc
・申請書記載例  (169kbyte)pdf
・罹災証明再調査(交付)申請書 (両面印刷) (105kbyte)pdf



お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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