令和6年6月1日の診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、
生活習慣(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする通院患者様に対して、これまで当院で算定していた「特定疾患療養管理料」が廃止と
なりました。
それに代わり、総合的な治療管理をするための「生活習慣病管理料」
を算定させていただくことになりました。
「高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれか」で通院されている患者様に
対して、医師が個々に応じた目標設定、具体的な指導内容等を記載した
『生活習慣病療養計画書』を作成し、生活習慣病の改善を目指します。
この「生活習慣病療養計画書」には、(初回のみ)患者様にご署名を
いただく必要があります。
また、これまでの診療内容と同じであっても、窓口負担について多少の
金額変更が生じます。
皆様のご理解とご協力を頂きますよう、お願い申し上げます。
富来病院 病院長